複雑・困難な共有物分割請求訴訟に強い弁護士事務所
JR「有楽町駅」から徒歩2分
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複雑・解決困難な共有不動産の問題は私たちが解決します。

最後まで諦めずに解決まで闘い続けます

共有物分割請求の問題は,事案によっては非常に時間がかかり解決に困難を極めるケースもあります。日比谷ステーション法律事務所は,解決困難な共有物分割請求の問題であっても,依頼者の利益のために最後まで諦めずに闘い続けます。共有者の一部に話し合いが困難な人がいる場合でも,解決に導くための最大限の努力を行ってまいります。

代表弁護士池田が直接対応します

日比谷ステーション法律事務所では,経験の浅い弁護士に任せるようなことはしません。複雑で解決困難な事件に対して経験豊富な代表弁護士池田が対応しますので,経験が未熟な弁護士が行うのではないかという心配はありません。また,複数の弁護士で事件の処理にあたるので,複眼的視点で適切に紛争解決へと導きます。

完全成功報酬6.6%

弁護士報酬は完全成功報酬制であり,事前に着手金をお支払いいただく必要はありません。成功報酬料率は依頼者の共有物の価額の6.6%(税込)と低率になっており(ただし,最低報酬額があります。),共有物の価額が大きな案件であっても安心してご依頼いただけます。

【相談無料】
共有物分割請求のご相談はこちら

共有物分割請求訴訟による共有状態の解消方法

共有物分割請求訴訟の流れ

共有物分割請求訴訟の流れ 共有物分割請求訴訟の流れ

弁護士費用のご案内

日比谷ステーション法律事務所では,共有物分割請求に関する初回の法律相談料は1時間の範囲で無料としております。
また、着手金はいただかず,完全成功報酬制を採用しております。
成功報酬についても,高額な案件ほど低い割合の報酬料率を設定しており,ご依頼者様が安心できるような費用体系を採っています。
もちろん日比谷ステーション法律事務所では受任にあたり弁護士費用を明確に説明し,全て委任契約書で文書化して納得いただいてから受任契約を締結しておりますので,安心してご依頼いただくことが可能です。

法律相談料 無料(※1)
着手金 無料(※2)(※3)
成功報酬 経済的利益の6.6%(税込)
(最低報酬額 198万円(税込))(※4)(※5)

(※1) 共有物分割に関する法律相談料は1時間の範囲内で無料です。それ以外の不動産全般に関する法律相談については,1.1万円(税込)の法律相談料を頂戴します。また,既に他の弁護士にご依頼されている場合の法律相談料については,3.3万円(税込)の法律相談料を頂戴します。ただし,不動産会社様や,専門家様(税理士様等)からのご紹介の場合には,法律相談料を無料とする場合があります。まずは,電話にてお問い合わせください。

(※2) 共有物分割請求のみの費用であり,使用損害金の請求等,共有物分割請求以外で金銭請求を伴う案件の場合には,交渉の場合には経済的利益の24.2%(税込),訴訟の場合には経済的利益の30.8%(税込)の報酬が発生します。

(※3) 共有物分割請求訴訟の期日が6期日を超える場合には,7期日目から1期日につき出廷日当として金5.5万円(税込)を別途頂戴します。また,東京地方裁判所以外で裁判を行う場合には出張日当を別途頂戴します。

(※4) 経済的利益の算定は,共有不動産全体からではなく,依頼者側に帰属する共有持分の経済的利益をベースに算定します。

(※5) 相手方となる共有者が複数いる場合,共有物が売却困難等特殊な場合には,経済的利益の10%までの範囲で増額させていただく場合があります。

(※6) 委任契約は委任事務処理の終了に至るまで解除することができますが,委任事務処理が,解任,辞任又は継続不能により中途で終了したときは,弁護士報酬に記載の成功報酬が実現したものとして弁護士報酬を請求いたします。

(※7) 遺産共有の事案では,遺産分割の料金が適用されます。こちらのページをご覧ください。
遺産分割・相続問題サイト

弁護士費用の詳細はこちら

私たちが共有物分割の
お手伝いをします。

日比谷ステーション法律事務所は,たとえ複雑で解決困難な共有物分割請求事件であっても,最後まで諦めずに闘います。
共有不動産と一口にいっても,居住用物件だけでなく,賃料収入を得ている収益物件もあります。特に、収益物件の場合、共有物の分割の際に修繕費用の分担や収益物件の果実の配分の問題も生じることがあり,これが事件を複雑化させる原因にもなり得ます。
また,借地権付建物の分割では,売却する際に地主の協力を得る必要があったり,鑑定評価の際に更なる問題も生じ得ます。
日比谷ステーション法律事務所では、たとえこのような複雑で解決困難な共有物分割請求事件であっても、共有状態の解消に向けて依頼者の利益のために最善を尽くします。
共有関係でお悩みの方は遠慮なくご相談くださいますようお願い申し上げます。
日比谷ステーション法律事務所池田宮澤 日比谷ステーション法律事務所池田宮澤

共有物買取を行う不動産業者の皆様へ

不動産会社様,専門家様(税理士その他士業等)のお客様にて共有不動産問題でお困りの場合には,当事務所では,共有物分割の問題に関する初回法律相談は無料としております(共有物分割の問題以外の法律相談は,1時間ごとに1万円(税別)となります。)ので、お気軽にお問い合わせください。

事務所概要

事務所名 日比谷ステーション法律事務所
設立 2008年1月28日
代表者 弁護士 池田竜郎(東京弁護士会所属)
営業時間 平日10:00〜18:00
電話番号 03-5293-1775
FAX 03-5293-1776
所在地 〒100-0005
東京都千代田区丸の内3丁目4−1
新国際ビル4階418区 Google Mapを開く
最寄駅 JR「有楽町駅」より徒歩2分
東京メトロ有楽町線「有楽町駅」,都営三田線「日比谷駅」直結
日比谷線・千代田線「日比谷駅」より徒歩5分

アクセス

より大きな地図で確認する 印刷用の地図はこちら

JR「有楽町駅」より徒歩2分

J国際フォーラム口を出たら駅を背にし,ビックカメラを左に,東京国際フォーラムを右に交差点まで来ると右斜め前に新国際ビルが見えます。

東京メトロ有楽町線「有楽町駅」,都営三田線「日比谷駅」直結

D3出口から新国際ビル地下1階に直結しています。

日比谷線・千代田線「日比谷駅」より徒歩5分

A3出口を出たら,ペニンシュラホテルを左手に丸の内仲通りを直進します。3つめの交差点を渡った先が新国際ビルです。

共有物分割とは?

「共有物分割」とは,「共有」関係を解消して「単独所有」に移行することをいいます。「共有」とは,1個の物を複数の者が共同して所有し,各共有者は,持分の割合で共有物全体を支配する状態をいい,「単独所有」に対する概念です。例えば,マンションの一室をAとBがそれぞれ2分の1の割合によって所有している状態をいいます。
「共有」関係は,「単独所有」の場合と比べて,使用収益,管理などあらゆる場面で複雑となり,共有者間の利害の対立が生じやすくなります。例えば,マンションの一室をAとBとCが共有している場合,その部屋を誰が使用するのか,誰に賃貸して収益をするのか,修繕管理をどのように実施して,費用をどう負担するのかなどでもめる可能性が出ます。このような「共有」関係を継続させることには様々な問題が生じる可能性があるため,簡単,明確な「単独所有」に移行したいと希望するのが一般的です。
そこで,民法256条1項本文では,「各共有者は,いつでも共有物の分割を請求することができる。」と定め,共有物分割をすることができます。

ご相談・お問い合わせは完全無料