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相手方が認知症で共有物分割の話し合いにならない場合

共有不動産全体の売却は,処分行為に該当しますので,少数持分権者を含めた全員の同意が必要になります。そして,不動産の売却は法律行為ですから,意思能力(法律行為を行なうことができる能力)が必要です。認知症の程度にもよりますが,これが進んでいる場合には,意思能力がないとして売買契約が無効になるリスクがあります。

親が認知症で子同士が共有となっている場合

親が認知症となっているまたは認知症は進んでいるとは言えないが、自ら積極的に意思決定に関与できない場合、親が特定の共有者の言いなりになって物事が進む場合があります。

相手方に弁護士がついている場合

特に、相手方に弁護士が付いている場合、こちらも弁護士を立てることで、相手方本人との直接交渉はできなくなります。つまり、先方弁護士はこちらの弁護士を通して交渉することになります。そのため、相手方に弁護士がついている場合はこちらも早急に弁護士を立てる必要があるでしょう。

相手方に弁護士がついていない場合

反対に、相手方に弁護士がついていない場合、こちらに弁護士をつけてしっかり法律をクリアして共有物分割を進めていく必要があります。

認知症が進んでいる場合

認知症が進んでいる場合,成年後見の制度を利用して共有物分割の交渉及び訴訟を提起することが必要です。

成年後見制度とは

成年後見制度は,「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」について,成年後見人が被後見人(認知症の方)の財産管理や身上監護を行なう制度になります。

成年後見の申立て

成年後見は,所定の書式(後見相当である旨の診断書など)を家庭裁判所に申し立てます。裁判所にて後見開始が相当という判断になれば,後見人が就任することになります。

後見人による共有物分割協議または訴訟

後見人は,被後見人の財産管理を行なうことが可能ですので,共有物分割の対応も可能です。共有物分割の交渉及び訴訟によって,不動産の適正な分割を行なっていくことになります。

相手方が認知症で話合いにならない場合には,成年後見の申立てと,共有物分割請求訴訟を起こし,速やかな解決を図ることが必要です。

相手方が認知症で共有物分割の話し合いにならない方へ

日比谷ステーション法律事務所では、共有状態の解消に向けて依頼者の利益のために最善を尽くします。
相手方が認知症である場合、どのように共有物分割協議を進めるべきか総合的に検討した上で対応いたしますので、お気軽にご相談ください。 03-5293-1775
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