複雑・困難な共有物分割請求訴訟に強い弁護士事務所
JR「有楽町駅」から徒歩2分
03-5293-1775
お電話受付時間
平日10:00〜18:00
メニュー
共有物分割TOP  /  共有物分割請求の弁護士費用

弁護士費用のご案内

日比谷ステーション法律事務所では,共有物分割請求に関する初回の法律相談料は1時間の範囲で無料としております。
また、着手金はいただかず,完全成功報酬制を採用しております。
成功報酬についても,高額な案件ほど低い割合の報酬料率を設定しており,ご依頼者様が安心できるような費用体系を採っています。
もちろん日比谷ステーション法律事務所では受任にあたり弁護士費用を明確に説明し,全て委任契約書で文書化して納得いただいてから受任契約を締結しておりますので,安心してご依頼いただくことが可能です。

法律相談料 無料(※1)
着手金 無料(※2)(※3)
成功報酬 経済的利益の6.6%(税込)
(最低報酬額 198万円(税込))(※4)(※5)

(※1) 共有物分割に関する法律相談料は1時間の範囲内で無料です。それ以外の不動産全般に関する法律相談については,1.1万円(税込)の法律相談料を頂戴します。また,既に他の弁護士にご依頼されている場合の法律相談料については,3.3万円(税込)の法律相談料を頂戴します。ただし,不動産会社様や,専門家様(税理士様等)からのご紹介の場合には,法律相談料を無料とする場合があります。まずは,電話にてお問い合わせください。

(※2) 共有物分割請求のみの費用であり,使用損害金の請求等,共有物分割請求以外で金銭請求を伴う案件の場合には,交渉の場合には経済的利益の24.2%(税込),訴訟の場合には経済的利益の30.8%(税込)の報酬が発生します。

(※3) 共有物分割請求訴訟の期日が6期日を超える場合には,7期日目から1期日につき出廷日当として金5.5万円(税込)を別途頂戴します。また,東京地方裁判所以外で裁判を行う場合には出張日当を別途頂戴します。

(※4) 経済的利益の算定は,共有不動産全体からではなく,依頼者側に帰属する共有持分の経済的利益をベースに算定します。

(※5) 相手方となる共有者が複数いる場合,共有物が売却困難等特殊な場合には,経済的利益の10%までの範囲で増額させていただく場合があります。

(※6) 委任契約は委任事務処理の終了に至るまで解除することができますが,委任事務処理が,解任,辞任又は継続不能により中途で終了したときは,弁護士報酬に記載の成功報酬が実現したものとして弁護士報酬を請求いたします。

(※7) 遺産共有の事案では,遺産分割の料金が適用されます。こちらのページをご覧ください。
遺産分割・相続問題サイト

共有状態の解消を目指す方へ

日比谷ステーション法律事務所では、共有状態の解消に向けて依頼者の利益のために最善を尽くします。
共有物分割協議、共有物分割請求訴訟のいずれがよいのか、また、どのような主張・立証をすれば裁判上最も有利になるのかも含めて総合的に検討した上で対応いたしますので、お気軽にご相談ください。 03-5293-1775
ご相談・お問い合わせは完全無料