複雑・困難な共有物分割請求訴訟に強い弁護士事務所
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共有物分割TOP  /  共有物分割請求の弁護士費用

弁護士費用のご案内

日比谷ステーション法律事務所では,現物分割を求める場合、賠償分割(全面的価格賠償)を求める場合、換価を求める場合に分けて定めており、依頼者のニーズにマッチした料金プランを設けております。また、換価を求める場合には、完全成功報酬制プランのほかに、着手金の額によって成功報酬金の料率が下がる2つの着手金・報酬金プランを用意しており、共有不動産の時価が高い場合でも安心してご依頼いただける料金設計となっております。
受任にあたり弁護士費用を明確に説明し,全て委任契約書で文書化して納得いただいてから受任契約を締結しておりますので,安心してご依頼いただくことが可能です。

依頼者の方が現物分割を求める場合又は他の共有者から現物分割を求められた場合

法律相談料(税込) 1時間1.1万円(※1)
着手金(税込) 275万円~
※ 事案によって協議の上決定いたします(※2)(※3)
報酬金(税込) 原則無料
※ 事案によって協議の上決定いたします(※4)(※5)

依頼者の方が賠償分割(全面的価格賠償)を求める場合(依頼者の方が他の共有者の方の持分の買取を求める場合)

法律相談料(税込) 1時間1.1万円(※1)
着手金(税込) 220万円~
※ 事案によって協議の上決定いたします(※2)(※3)
報酬金(税込) 無料(※4)(※5)

上記以外の場合(任意売却・競売を行う場合または他の共有者から持分の買取を求められている場合)

<完全成功報酬制プラン>と<着手金・報酬金制プラン>をご用意し、お客様の状況に合わせて柔軟に報酬体系を選択できるようにしています。<完全成功報酬制プラン>では、着手金がない分、料率が高めに設定されています。<着手金・報酬金制プラン>では、着手金の支払いがありますが、報酬金の料率は低く設定されています。特に、共有不動産の時価が高い方においては、<着手金・報酬金制プラン>を選択することで総額を抑えることができます。

<完全成功報酬制プラン>

法律相談料(税込) 1時間1.1万円(※1)
着手金(税込) 無料(※2)(※3)
報酬金(税込) 経済的利益の6.6%(最低報酬額198万円)(※4)(※5)

<着手金・報酬金制プラン>

着手金・報酬金制プランでは、下記AプランとBプランを選択いただけます。特に、共有不動産の時価が高い方のために、Bプランでは料率を2.2%と非常に低くすることで、総額を抑えることができるようにしております。

Aプラン

法律相談料(税込) 1時間1.1万円(※1)
着手金(税込) 44万円(※2)(※3)
報酬金(税込) 経済的利益の4.4%(最低報酬額132万円)(※4)(※5)

Bプラン

法律相談料(税込) 1時間1.1万円(※1)
着手金(税込) 165万円(※2)(※3)
報酬金(税込) 経済的利益の2.2%(最低報酬額110万円)(※4)(※5)

(※1) 既に他の弁護士にご依頼されている場合の法律相談料については,3.3万円(税込)の法律相談料を頂戴します。ただし,不動産会社様や,専門家様(税理士様等)からのご紹介の場合には,法律相談料を無料とする場合があります。まずは,電話にてお問い合わせください。

(※2) 共有物分割請求のみの費用であり,使用損害金の請求等,共有物分割請求以外で金銭請求を伴う案件の場合には,交渉の場合には経済的利益の24.2%(税込),訴訟の場合には経済的利益の30.8%(税込)の報酬が発生します。

(※3) 共有物分割請求訴訟の期日が6期日を超える場合には,7期日目から1期日につき出廷日当として金5.5万円(税込)を別途頂戴します。また,東京地方裁判所以外で裁判を行う場合には出張日当を別途頂戴します。

(※4) 経済的利益の算定は,共有不動産全体からではなく,依頼者側に帰属する共有持分の経済的利益をベースに算定します。

(※5) 相手方となる共有者が複数いる場合,共有物が売却困難等特殊な場合には,経済的利益の10%までの範囲で増額させていただく場合があります。

(※6) 委任契約は委任事務処理の終了に至るまで解除することができますが,委任事務処理が,解任,辞任又は継続不能により中途で終了したときは,弁護士報酬に記載の成功報酬が実現したものとして弁護士報酬を請求いたします。

(※7) 遺産共有の事案では,遺産分割の料金が適用されます。こちらのページをご覧ください。
遺産分割・相続問題サイト

共有状態の解消を目指す方へ

日比谷ステーション法律事務所では、共有状態の解消に向けて依頼者の利益のために最善を尽くします。
共有物分割協議、共有物分割請求訴訟のいずれがよいのか、また、どのような主張・立証をすれば裁判上最も有利になるのかも含めて総合的に検討した上で対応いたしますので、お気軽にご相談ください。 03-5293-1775