複雑・困難な共有物分割請求訴訟に強い弁護士事務所
JR「有楽町駅」から徒歩2分
03-5293-1775
お電話受付時間
平日10:00〜18:00
メニュー
共有物分割TOP  /  共有物分割請求訴訟の流れ

共有物分割請求訴訟の流れ

共有状態の解消方法については,「裁判所を使わない訴訟外の交渉」による方法と,「裁判所を使う共有物分割請求訴訟」による方法の2パターンがあります。

全体の流れ

まずはじめに共有物分割の協議を行い、協議で合意に至らない場合には、裁判所に共有物分割請求訴訟を提起することになります。

共有物分割請求訴訟の流れ 共有物分割請求訴訟の流れ

共有物分割協議

共有者全員で共有物の分割方法、具体的な内容について協議し、共有者全員が合意すれば共有物分割が成立します。

実際に共有者やその代理人が集まって協議することもあれば、書面によって意向を伝達することもできます。その場合、「通知書」を作成し、共有物分割請求を行うことになります。

共有物分割は共有者全員の合意で成立します。合意内容は非常に重要であるため、「合意書」を作成し、書面化しておきましょう。

共有物分割請求訴訟

利害が関係し、協議で合意が得られない場合や、収益物件など複雑な分割の場合は裁判所を使う共有物分割請求訴訟を提起することになります。

共有物分割請求訴訟を起こすためには他の共有者の同意は必要ありません。訴訟は訴状を裁判所に提出することにより始まります。なお、訴状は裁判所から共有者全員に送られます。

共有物分割請求訴訟は,いわゆる形式的形成訴訟という特殊な類型の訴訟であり,裁判所が実体法上の権利・法律関係の変動を一方的に決めることができます。したがって,裁判所は当事者の主張内容は検討するものの,裁判所が適切であると考える分割方法を判決において命じることができます(現物分割,換価分割,代償分割など)。

実務上は、判決ではなく,和解により終結することが多く、当事者が主張した合理的な内容の分割方法で和解が成立することが多くなっています。そのため、分割内容に関する主張・立証を行うことが重要になります。

共有物分割請求訴訟において,どこにポイントを置いて主張をすべきかは事案や当事者の意向など,各種の事情によって変わってきます。

共有状態の解消を目指す方へ

日比谷ステーション法律事務所では、共有状態の解消に向けて依頼者の利益のために最善を尽くします。
共有物分割協議、共有物分割請求訴訟のいずれがよいのか、また、どのような主張・立証をすれば裁判上最も有利になるのかも含めて総合的に検討した上で対応いたしますので、お気軽にご相談ください。 03-5293-1775
ご相談・お問い合わせは完全無料