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相手方が理不尽で共有物分割の話し合いにならない場合

相手方が理不尽な要求をしてきて,分割に関する交渉が上手くいかないことがあります。例えば,以下のようなケースが挙げられます。

  • 共有者の1名が不動産を独占的に利用しており家賃を分配してくれない
  • 不動産全体の売却に応じてくれない
  • 持分について市場から大きく離れた金額での買取を要求されている
  • 威圧的な言動であり交渉ができない

先方との交渉が進まない場合には,速やかに共有物分割請求訴訟を裁判所に起こすことを検討すべきです。共有物分割請求訴訟は,いわゆる形式的形成訴訟という特殊な類型の訴訟であり,裁判所が実体法上の権利・法律関係の変動を一方的に決めることができます。

したがって,裁判所は当事者の主張内容は検討するものの,裁判所が適切であると考える分割方法を判決において命じることができます(現物分割,換価分割,代償分割など)。

共有物分割請求訴訟等を起こすことにより,共有物の分割につき強制的な解決を図れます。もっとも,本訴訟については,裁判所から主導的に和解勧試がなされ,訴訟上の和解(当事者間で合意して,紛争を解決させること)が成立することが多くなっているところです。仮に判決が出た場合でも相手が分割方法を守らない場合には,共有不動産の強制的な処分(競売,強制執行など)も可能となっています。

相手方が理不尽で共有物分割の話し合いにならない方へ

日比谷ステーション法律事務所では、共有状態の解消に向けて依頼者の利益のために最善を尽くします。
相手方が理不尽である場合、どのように共有物分割協議を進めるべきか総合的に検討した上で対応いたしますので、お気軽にご相談ください。 03-5293-1775
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