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共有物分割請求訴訟による共有状態の解消方法

共有状態の解消方法は,①持分権の売却,②共有物分割請求の2つがあります。このうち,②の共有物分割請求(訴訟)は,裁判所を通じて,不動産の共有状態を解消する手続きで、解消方法は3つあります。

共有物分割請求訴訟による3つの分割方法

共有物分割請求訴訟を起こした場合、次の3つの方法によって分割されることになります。

  1. 現物分割
  2. 換価分割(代金分割)
  3. 代償分割(価格賠償)

裁判所は、当事者の希望や主張が食い違っていても、最終的に判決として分割方法を判断することになります。

現物分割

現物分割

現物分割は、共有不動産を分筆して、分筆されたそれぞれの土地を、共有持分権者がそれぞれ単独所有する方法です。

通常は土地について適用され、建物については適用できません。

換価分割(代金分割)

換価分割(代金分割)

換価分割(代金分割)は、共有不動産を一括売却し,その売却代金を各持分権者の持分割合に応じて配分する方法です。

判決による換価分割では競売を用いるため売却金額が安くなります。そのため、共有不動産を第三者に売却して分けるなら、裁判によって競売命令が出される前に、当事者間で話合いをして任意で売却手続きを行う方が有利と言えます。

代償分割(価格賠償)

代償分割(価格賠償)

代償分割(価格賠償)は、共有不動産を特定の者が取得し,その者が他の共有者に相当の代償金を支払う方法です。

実質的には共有持分を買い取るものであり、代償金の額(不動産の評価額)をめぐって,争いが生じることがあります。

裁判所による分割方法の選択基準

裁判所による分割方法の検討順位と検討事項は以下の通りです。

裁判所による分割方法の検討順位

1位:代償分割(価格賠償)

代償分割を希望する共有者がいる場合、その充足要件を満たしているか判断されます。
具体的には,特定の共有者が取得する相当な理由や,代償金の支払能力,適正な買取価格の提示などによって,共有者間の実質的公平を害さないことが必要となります。

2位:現物分割

現物分割の充足要件を満たしているか判断されます。
具体的には、不動産の分筆が禁止されている場合(不分割特約)や建物などのケースで現物分割ができないこともあります。また、現物分割をすると、土地が細かくなりすぎるなどの事情で、共有物の価値が著しく減少してしまうケースがあります。

3位:換価分割(代金分割)

現物分割が認定されない場合、換価分割(代金分割)を選択します。

裁判所が分割方法の選択において考慮すべき事項

裁判所は,一般的に,以下の事情を考慮して分割方法を選択するものとされています。

①当事者の希望

裁判所は当事者の申立に拘束されるものではありません。しかし,共有物の妥当な分割方法を裁判所が判断する際には,当事者がそれぞれ主張する分割方法のうち,どれが具体的に妥当であるのか,といった観点から判断されることが多くなっています。

②持分割合

当事者の一方に持分割合が大きく偏っている場合には,現物分割ではなく,価額賠償などの金銭的な処理がなされる傾向にあります。

③共有物の形状

共有物の形状,高低差,道路との関係も考慮して分割方法が考えられます。また,分割後の土地の利用に障害が出ないように気をつける必要があります。

④共有物の利用状況

共有者のうち,共有不動産に居住し転居が難しい場合,不動産にて事業を行なっている場合などは,利用状況を変更しないような分割方法になる可能性があります。

⑤経済的価値

共有者間の経済的な公平を図った分割方法を検討することが必要です。現物分割の場合には,共有者の取得する土地建物の経済的な価値が平等になるように分割する必要があります。これが平等にならない場合には,一部代償金を支払うことによって対応することが必要です。

共有物分割請求訴訟は,判決ではなく,和解により終結することの多い訴訟類型です。この場合も,当事者が主張した合理的な内容の分割方法で和解が成立することが多いでしょう。いずれにせよ,分割内容に関する主張を行なうことが重要といえます。

共有物分割請求訴訟において,どこにポイントを置いて主張をすべきかは事案や当事者の意向など,各種の事情によって変わってきます。

共有物分割請求訴訟によって共有状態を解消するメリット・デメリット

共有物分割請求訴訟によって共有状態を解消するメリット・デメリット

メリット

共有物分割請求(訴訟)は,裁判所を通じた強制的な解決ができる点で,大きなメリットがあります。また,持分の売却に比べると不動産全体を売却した方が経済的な利益は大きくなりますし,共有不動産の実情に応じた柔軟な解決も可能となっています。

デメリット

一方で,裁判所の手続を使う関係で,解決まである程度の時間(6ヶ月から1年程度)が必要になるというデメリットがあります。

共有物分割請求訴訟をご検討の方へ

日比谷ステーション法律事務所では、共有状態の解消に向けて依頼者の利益のために最善を尽くします。
共有物分割請求訴訟においてどのような主張・立証をすれば裁判上最も有利になるのかも含めて総合的に検討した上で訴訟対応いたしますので、お気軽にご相談ください。 03-5293-1775