日比谷ステーション法律事務所の強み
日比谷ステーション法律事務所は,複雑で解決困難な共有物分割請求事件であっても,最後まで諦めずに闘います。
強み①:複雑で解決困難な事件であっても,依頼者の方の利益のために最大限努力していきます
共有物の分割の対象物には多くの種類があります。共有不動産と一口にいっても,居住用物件(戸建て,分譲マンション,二世帯住宅)だけでなく,賃料収入を得ている収益物件(賃貸アパート・マンション,商業ビル,駐車場及び土地)もあります。共有物の分割の際に,修繕費用の分担や収益物件の果実の配分の問題も生じることがあり,これが事件を複雑化させる原因にもなり得ます。
また,借地権付建物の分割では,売却する際に地主の協力を得る必要があったり,鑑定評価の際に更なる問題も生じ得ます。
日比谷ステーション法律事務所は,これまで複雑で解決困難と思われる訴訟事件でも取り組んで多くの事件を解決してきました。複雑困難な紛争事件,訴訟事件は,日比谷ステーション法律事務所が最も主力として取り組んでいる分野であり,これまで他の弁護士が受任してきた事件を引き継いで受任したり,他の弁護士など専門家から依頼を受けて受任したりもしています。
強み②:複数の弁護士がチームを組んで解決にあたる体制があります
日比谷ステーション法律事務所では、多くのマンパワーを要する複雑な事件や前例のない難解な事件でも,複数の弁護士やスタッフがチームを組んで解決に取り組んでおります。
一人の弁護士事務所では対応できないような案件でも日比谷ステーション法律事務所にご相談ください。
強み③:話し合いにならないような相手方に対しても毅然と対応していきます
共有物の分割の話し合いが進まない理由として,他の共有者が非協力的であったり,理不尽な要求をしてきたりして,話にならない場合が多いと思われます。また,他の共有者が認知症で,そもそも話ができないような場合もあります。
日比谷ステーション法律事務所では,このような共有者の一部に話し合いが困難な相手方がいる場合でも,解決に導くための最大限の努力を行なってまいります。
強み④:不動産会社・税理士等の専門の方からのご相談にも多く対応しております
日比谷ステーション法律事務所では,不動産会社や税理士などの専門家の方からのご相談にも対応しており,これまでに不動産会社や専門家の方が対応しにくいような困難な事件も取り扱ってまいりました。
共有状態の解消を目指す方へ
共有物分割協議、共有物分割請求訴訟のいずれがよいのか、また、どのような主張・立証をすれば裁判上最も有利になるのかも含めて総合的に検討した上で対応いたしますので、お気軽にご相談ください。 03-5293-1775