他の共有者が持分売却について同意してくれない場合
持分売却に関するポイントは、①誰に持分を売却するか、②買取価格について合意が得られない場合の対応の2点がポイントになります。
誰に持分を売却するか
共有不動産全体を売却することは,共有物の「処分」行為に該当しますので,持分権者全員の同意が必要になります。一方で,一部の持分売却の場合には,他の持分権者の同意は必要はなく、当事者間の同意があれば良いことになります。
共有不動産の適正な利用という観点からは,共有状態を解消したほうが望ましいので,今後利用を希望している持分権者に売却することを検討すべきでしょう。ただし,交渉で話をまとめる場合には,持分を適正な評価額を合意することが重要になります。
当事者間で持分の買取額について合意ができない場合には,持分を第三者に売却することになります。
買取価格について同意が得られない場合の対応
持分の買取を行っている不動産業者もありますので,相談してみてもよいでしょう。ただし,買取金額は,共有不動産全体を売却した場合と比較して,大幅に減額されてしまう可能性があります。
共有不動産全体を売却したい場合
共有不動産全体を売却したい場合であって,交渉がまとまらない場合には,共有物分割請求訴訟を提起することを検討する必要があります。訴訟は,裁判官による一方的な判断を可能とする手続であり,共有物分割請求訴訟を起こすためには他の共有者の同意は必要ありません。
共有状態の解消を目指す方へ
日比谷ステーション法律事務所では、共有状態の解消に向けて依頼者の利益のために最善を尽くします。
共有物分割協議、共有物分割請求訴訟のいずれがよいのか、また、どのような主張・立証をすれば裁判上最も有利になるのかも含めて総合的に検討した上で対応いたしますので、お気軽にご相談ください。 03-5293-1775
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