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他の共有者から持分を買取りたい場合

他の共有者から持分を買い取る方法には、①話し合いにより他の共有者の持分を買い取る方法、②共有物分割請求訴訟によって強制的に買い取る方法の2つがあります。

話し合いにより他の共有者の持分を買い取る方法

共有持分に関しては、一部の共有者からのみ持分を買取ることも、全ての共有者から持分を買取ることもできます。そして、持分権者と買取人の間に合意ができれば、売却や買取が自由にできます。他の共有者の持分を買い取るには、他の共有者と買取交渉をして、売却に合意してもらい、買取条件を決めて必要な手続きを実施することになります。

交渉の際には,共有不動産の持分があることによる不都合,共有不動産の持分を集め一体的な利用(高度利用など)をすることによる経済的メリット,などの事情を通じて他の持分権者へ説得を行なっていきます。

共有持分の買取価格

また,重要なポイントは,いくらで他の共有者の持分を買い取るか,という点になります。買取の場合には,持分を売却する方から,不当に高額な金額を提示されないように,客観的資料を集めておく必要があります。

>> 持分売却価額の算定方法の詳細はこちら

共有物分割請求訴訟によって強制的に買い取る方法

仮に交渉で話がまとまらない場合には,共有物分割請求訴訟を提起し、代償分割(価額賠償)の判決を得ることによって、強制的に買い取ることができます。

そのため、共有物分割請求訴訟の中では,裁判所に対して,自身が全員分の持分を買い取ること(価額賠償)が相当である旨を主張していくことになります。

なお,過去の判例によれば、共有物を共有者のうちの一人の所有とし,その者が他の共有者に持分価格を賠償させる方法(全面的価額賠償といいます。)も可能であるとされています(最一判平成8年10月31日判決)。ただし,この方法による場合には,①共有物を特定の者に取得させることが相当と認められ,かつ,②その価格が適正に評価され,当該共有物を取得する者に支払能力があって,③他の共有者にはその価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情,が必要となっています。

少なくとも,代償金の支払原資,不動産の適正な評価,自分が単独で所有しても不公平でない理由等,については相当の準備が必要でしょう。

共有状態の解消を目指す方へ

日比谷ステーション法律事務所では、共有状態の解消に向けて依頼者の利益のために最善を尽くします。
共有物分割協議、共有物分割請求訴訟のいずれがよいのか、また、どのような主張・立証をすれば裁判上最も有利になるのかも含めて総合的に検討した上で対応いたしますので、お気軽にご相談ください。 03-5293-1775