代表からのメッセージ
代表弁護士
池田 竜郎
Tatsuro Ikeda
代表弁護士
池田 竜郎
共有状態の解消の実現は弁護士の使命と考えています。
相続が生じ相続人間で共有のまま遺産分割を行って現在も共有状態のままとなっているケースや,夫婦で不動産を共同購入したことにより共有状態が生じたままになっているケースが多く見かけられます。
共有のままであっても不動産の利用について共有者間で円満に合意できていれば大きな問題は生じませんが,共有者間が疎遠になったり仲が悪くなったりして共有状態であることが不満となるに至る場合があります。
本来,不動産も含め「物」というのは単独所有であることが望ましい形です。単独所有であれば,その物をどのように利用し処分するかは所有者の自由にできるからです。共有状態となったとしても単独所有にする道として共有物分割請求という手段が存在し,共有物分割請求を行うことは憲法上の重要な権利であると考えられます。
私たちは,共有者間で共有物についてトラブルとなっている事案について,複雑で解決困難であったとしても解決すべく努力して参ります。
共有関係でお悩みの方は遠慮なくご相談くださいますようお願い申し上げます。
代表弁護士
池田 竜郎
池田 竜郎