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共有物分割請求訴訟を提起された場合

共有物分割請求訴訟を起こされた以上は,裁判所が判決にて分割方法を命じることができます。そして,判決となった場合には自らの望まない分割方法(例えば,不動産の競売)を命じられる可能性も十分にあり得るところです。

そうなると、不動産は市場価格よりも安い価格で売却されて、自分とその新たな持分権者が持分割合に応じて売却代金を分配することになり、不動産は失われてしまうことになります。

このような結果を防ぐには、競売で共有持分が競落される前に、自分がその不動産を買い取る対処方法が効果的です。

共有物分割請求訴訟は,和解により解決することが多い訴訟類型です。したがって,訴訟が起こされた場合には,これを放置するのではなく,こちらが考える適切な共有不動産の分割方法を主張していくことが重要になります。

共有物分割請求訴訟の法的性質

共有物分割請求訴訟は,いわゆる固有必要的共同訴訟という類型であって,共有持分権を持っている持分権者全員が当事者になっていることが必要です。したがって,訴状は裁判所から共有者全員に送られていることになります。

そして,この訴訟は,通常の訴訟事件とは異なり,形式的形成訴訟といわれる,通常の民事訴訟とは異なる類型です(実質的には非訟事件という扱いです)。具体的には,共有物分割請求訴訟では,単に共有物の分割を求める旨を申し立てれば足り,分割の方法まで具体的に指定する必要はありません(通常の訴訟では,請求内容をしっかりと特定する必要があります)。なお,裁判所は,当事者の申立には拘束されず,合理的な分割方法を判決にて命じることができます。

裁判所の判決

裁判所は当事者の申立には拘束されないとされていますが,実際上は,以下のように当事者の合理的意思,共有物の利用状況などの各種の事情を考慮した上で分割方法を選択し,判決を下しています。
裁判所は,一般的に,以下の事情を考慮して分割方法を選択するものとされています。

  1. 当事者の希望
    裁判所は当事者の申立に拘束されるものではありません。しかし,共有物の妥当な分割方法を裁判所が判断する際には,当事者がそれぞれ主張する分割方法のうち,どれが具体的に妥当であるのか,といった観点から判断されることが多くなっています。
  2. 持分割合
    当事者の一方に持分割合が大きく偏っている場合には,現物分割ではなく,価額賠償などの金銭的な処理がなされる傾向にあります。
  3. 共有物の形状
    共有物の形状,高低差,道路との関係も考慮して分割方法が考えられます。また,分割後の土地の利用に障害が出ないように気をつける必要があります。
  4. 共有物の利用状況
    共有者のうち,共有不動産に居住し転居が難しい場合,不動産にて事業を行なっている場合などは,利用状況を変更しないような分割方法になる可能性があります。
  5. 経済的価値
    共有者間の経済的な公平を図った分割方法を検討することが必要です。現物分割の場合には,共有者の取得する土地建物の経済的な価値が平等になるように分割する必要があります。これが平等にならない場合には,一部代償金を支払うことによって対応することが必要です。

共有物分割請求訴訟は,判決ではなく,和解により終結することの多い訴訟類型です。この場合も,当事者が主張した合理的な内容の分割方法で和解が成立することが多いでしょう。いずれにせよ,分割内容に関する主張を行なうことが重要といえます。

共有物分割請求訴訟において,どこにポイントを置いて主張をすべきかは事案や当事者の意向など,各種の事情によって変わってきます。

共有物分割請求訴訟を提起された方へ

日比谷ステーション法律事務所では、共有状態の解消に向けて依頼者の利益のために最善を尽くします。
共有物分割請求訴訟においてどのような主張・立証をすれば裁判上最も有利になるのかも含めて総合的に検討した上で訴訟対応いたしますので、お気軽にご相談ください。 03-5293-1775