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共有不動産を共同売却する方法

共有不動産全体を売却することも,現金化の重要な方法です。共有者全員の同意が必要になりますので,全員の同意を取りまとめた上で,不動産会社等を通じて売却し,その売却代金を持分の割合に応じて分配することになります。

共有不動産全体の売却手続き

共有不動産全体の売却手続きには、①話し合いにより持分を売却する方法、②共有物分割請求訴訟によって強制的に売却する方法の2つがあります。

話し合いにより共有不動産全体を売却する方法

共有不動産全体を外部の第三者に売却する方法です。この場合にも、共有者間で売却価格について合意が得られなければ実現できません。売却価格について折り合いがつかず、合意が得られない場合等は共有物分割請求訴訟の手続きを取る必要があります。

共有物分割請求訴訟によって強制的に売却する方法

共有物分割請求訴訟では、裁判所の判決によって共有物分割を行うことになるため、強制的に売却が可能になります。共有物分割請求訴訟を提起して共有不動産全体を共同売却する方法は換価分割(代金分割)と言います。換価分割(代金分割)では、共有不動産を不動産仲介業者を通して第三者に売却し、売却代金を共有持分に応じて分配することになります。

換価分割(代金分割)には、①協議(共同売却の合意)によるものと、②裁判所の関与(調停・訴訟上の和解)によるものがあります。

ただし、不動産の売却には共有者全員の同意が必要になるため、1人でも売却に反対する人がいたら換価分割(代金分割)はできません。一般に、売却金額の設定、売却代金の分配方法など、売却に関して意見がまとまらず、売却手続きが停滞することがあります。

なお、裁判所が判決まで行った場合には、競売手続きを取ることになります。

共有不動産を共同売却するメリット・デメリット

共有不動産の共同売却による現金化のメリット・デメリットは,以下のとおりです。

メリット

不動産全体を通常は市場価格で売却し,その代金を分け合うことになりますので,持分単独の売却と比べて,経済的なメリットは大きいです。また、配分しやすい金銭による解決ですので,共有者間での公平が保たれる解決方法となります。

デメリット

一部の者が共有不動産全体の売却に反対するような場合には,現金化ができません。その場合には,裁判所を通じた手続を見当することになります。

共有状態の解消を目指す方へ

日比谷ステーション法律事務所では、共有状態の解消に向けて依頼者の利益のために最善を尽くします。
共有物分割協議、共有物分割請求訴訟のいずれがよいのか、また、どのような主張・立証をすれば裁判上最も有利になるのかも含めて総合的に検討した上で対応いたしますので、お気軽にご相談ください。 03-5293-1775