複雑・困難な共有物分割請求訴訟に強い弁護士事務所
JR「有楽町駅」から徒歩2分
03-5293-1775
お電話受付時間
平日10:00〜18:00
メニュー
共有物分割TOP  /  借地権付建物の共有物分割のポイント

借地権付建物の共有物分割のポイント

借地権付の建物が共有状態になっていることがあり,分割方法が問題になることがあります。借地権付建物とは,土地を何らかの借地権(賃借権,地上権など)により土地を占有している場合に,共同所有している建物のことをいいます。土地の所有権を共有しているわけではなく, 土地の貸主(地主)がいる点がポイントです。

地主からの同意

共有不動産を売却するためには,地主の同意を得ることが必要です。同意の内容としては,以下の2点です。

  1. 建物のみの売却譲渡の同意
  2. 土地建物を一括して売却することの同意

なお,共有者間で建物の持分を買い取ってもらう場合には,例外的に同意が不要になる場合もあり得ます。

借地権は弱い権利ですので(占有権限が終了する可能性がある),借地権だけの売却の場合,売却代金が低額になる可能性があります。経済的利益が大きいのは2.土地建物を一括して売却する方法ですが,地主の説得に労力がかかります。地主との売却代金をどのように分配するかについても,協議が必要になるでしょう(一般的には,借地権の価格の方が高いといわれています)。

地主からの同意が得られない場合

地主から売却の許可が出ないような場合には,借地借家法が適用になる場合には,同法19条の裁判所の許可(代諾許可)を求めることを検討することも必要でしょう。

借地権付建物の場合など,複雑な権利関係の場合には,特別な考慮をした上で分割の手続を進めることが必要な場合もありますので,お困りの場合には共有物分割の手続に精通した弁護士への相談をお勧めします。

借地権付建物の共有物分割を目指す方へ

日比谷ステーション法律事務所では、共有状態の解消に向けて依頼者の利益のために最善を尽くします。
共有物分割協議、共有物分割請求訴訟のいずれがよいのか、また、どのような主張・立証をすれば裁判上最も有利になるのかも含めて総合的に検討した上で対応いたしますので、お気軽にご相談ください。 03-5293-1775
ご相談・お問い合わせは完全無料